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ラブホテル・レジャーホテルの経営

当社の代表(山内和美)は、レジャーホテル・ラブホテルの運営会社に勤務した後、当社を設立しました。運営会社では支配人経験もあり、ホテルの経営・運営について精通。当社もホテルを取得するなど、研鑽の場をもち、常にホテルオーナー様に最良のご提案をできるよう努めています。


風営法の改正

山内和美エッセイ

今回の風営法の改正について、いろんな解釈がされているようですが、だいたい言われていることで根本的なところを抜粋してみます。(資料 埼玉県ホテル旅館生活衛生共同組合作成より抜粋)その前に、要件を下記に列挙しておきます。

【第1要件】

①「専ら異性を同伴する客の宿泊<休憩を含む>の用に供する施設」

【第2要件】政令施設要件

②-① 食堂、ロビー
②-② 休憩料金等の表示
②-③ 玄関、出入口等の遮蔽
②-④ フロントの遮蔽措置
②-⑤ 客が従業者と面接しないで利用する個室に入室できる施設

【第3要件】設備・構造要件

③-① 回転・振動ベッド、特定用途鏡、性的好奇心対応設備等
③-② アダルトグッズ自販機等
③-③ 自動精算機等
③-④ 客の使用する自動車の車庫の構造

改正前の規定では4号営業に抵触するパターンは第1要件① → 第2要件②-① → 第3要件③-①、③-②、③-④の3パターンのみでしたが、改正4号では上記パターンに加え

第1要件① → 第2要件 ②-②、②-③ 第3要件 ③-①、③-②、③-④の6パターン
第1要件① → 第2要件 ②-④、②-⑤ 第3要件 ③-③、③-④の4パターン

ただし、条例により、さらに強化される場合も想定されますので、そのあたりも押さえて、ご自分のホテルが風営法の届け出をおこなうべきか必要がないか、ご判断いただくことになります。

風営法の届出を行政書士にご相談したい方は、当社提携の行政書士(風営法が専門)をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

(2010.06.25 kazumi yamauchi wrote)