ラブホテル・レジャーホテルの経営
当社の代表(山内和美)は、レジャーホテル・ラブホテルの運営会社に勤務した後、当社を設立しました。運営会社では支配人経験もあり、ホテルの経営・運営について精通。当社もホテルを取得するなど、研鑽の場をもち、常にホテルオーナー様に最良のご提案をできるよう努めています。
風営法の改正
今回の風営法の改正について、いろんな解釈がされているようですが、だいたい言われていることで根本的なところを抜粋してみます。(資料 埼玉県ホテル旅館生活衛生共同組合作成より抜粋)その前に、要件を下記に列挙しておきます。
【第1要件】
①「専ら異性を同伴する客の宿泊<休憩を含む>の用に供する施設」
【第2要件】政令施設要件
②-① 食堂、ロビー
②-② 休憩料金等の表示
②-③ 玄関、出入口等の遮蔽
②-④ フロントの遮蔽措置
②-⑤ 客が従業者と面接しないで利用する個室に入室できる施設
【第3要件】設備・構造要件
③-① 回転・振動ベッド、特定用途鏡、性的好奇心対応設備等
③-② アダルトグッズ自販機等
③-③ 自動精算機等
③-④ 客の使用する自動車の車庫の構造
改正前の規定では4号営業に抵触するパターンは第1要件① → 第2要件②-① → 第3要件③-①、③-②、③-④の3パターンのみでしたが、改正4号では上記パターンに加え
第1要件① → 第2要件 ②-②、②-③ 第3要件 ③-①、③-②、③-④の6パターン
第1要件① → 第2要件 ②-④、②-⑤ 第3要件 ③-③、③-④の4パターン
ただし、条例により、さらに強化される場合も想定されますので、そのあたりも押さえて、ご自分のホテルが風営法の届け出をおこなうべきか必要がないか、ご判断いただくことになります。
(2010.06.25 kazumi yamauchi wrote)









